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建築物の耐震改修の促進に関する法律
建築物の耐震改修の促進に関する法律とは
平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では約21万棟の家屋が全半壊しました。また、建築物の倒壊等による圧迫死が死亡者の約80%であり、そのほとんどが古い木造住宅であったそうです。こういった建築物の被害は、昭和56年に施行された「新耐震基準」以前に建てられた建築物に多く、基準以降に建てられた建築物は被害が軽度だったそうです。
この教訓を踏まえ、平成7年10月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が制定され、同年12月から施行されました。つまり、この法律は新耐震基準を満たしていない建築物の耐震化を促進するために制定されたのです。
それ以降も平成16年10月の新潟県中越地震や平成17年3月の福岡県西方沖地震などの大地震の発生や、今後発生が予測されている東海、東南海、南海、関東直下型などの大地震に対応するため、建築物の耐震改修をより強力に推進していく必要性が出てきたことから、平成17年11月に耐震改修促進法が一部改正され、平成18年1月26日に施行されました。
耐震改修の努力義務
耐震改修促進法では特定建築物の所有者は、建築物が現行の耐震基準と同程度以上の耐震性能を有するよう耐震診断や改修を行う努力義務が課せられています。
特定建築物とは新耐震基準施行以前に建てられた建築物のうち学校、病院、老人ホーム、ホテル、百貨店、事務所、賃貸住宅やその他の多数の者が利用する建築物のことで、そのうち三階建て以上かつ床面積が1000u以上の建物が対象です。法改正後はそれに加え、新たに幼稚園・保育所は二階建て以上かつ床面積500u以上、小・中学校等及び老人ホーム等は二階建て以上かつ1000u以上、一般体育館は1000u以上と規模が引き下げられ、さらに道路閉塞させる住宅・建築物※と危険物を取り扱う建築物(床面積500u以上)の二項目が特定建築物に追加されました。
特定建築物に対し、所轄の行政庁から指示があり、指示を受けた特定建築物の所有者が正当な理由無くその指示に従わなかった場合には、その旨を公表できるとされています。
行政による助成制度
地方自治体によって、耐震診断や耐震改修の助成制度を行っている自治体があります。詳細は各役所の建築指導課・建築住宅課にてご相談下さい。